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埼玉県春日部市の行政書士 建設業許可など各種許認可申請のご相談は行政書士ないとう事務所へ(内藤)

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〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号

建設業許可HEADLINE

『建設業』とは
⇒ 元請、下請、その他いかなる名義かを問わず建設工事の完成を請負う事をいいます。
  建設業許可では28種類(総合的な工事2種類+専門工事26種類)に分類されています。
 

 28業種

許可は必要?不要?

 元請、下請、法人、個人を問わず建設工事を請負うもの(建設業を営もうとする者)は28種の建設業の種類(業
 種)ごとに建設業許可を受ける必要があります。

ただし、以下のような『軽微な工事』(小規模工事)に該当する場合には不要とされています。

軽微な工事   建築一式工事以外  1件の工事請負代金 = 500万円未満(消費税込)
 建築一式工事  1件の工事請負代金 = 1,500万円未満(消費税込)
又は
請負代金に関係なく木造住宅で延べ床面積が150u未満
 

〜 ご注意下さい!! 〜

     許可が必要ない場合でも、他の法律によ登録等を行う必要がある場合があります。

              ○ 浄化槽工事業の登録・届出 へ
              ○ 解体工事業の登録 へ
              ○ 電気工事業の登録・届出・通知 へ

《参考》建設業許可業者数 (H25.4月末現在-埼玉県HP)
 知事許可  大臣許可 総  計 
 一般建設業  22,420  257 
特定建設業  857  158   
純  計  22,840  347   23,187 

    浄化槽工事業 解体工事業
    県  内  県  外 総  計 
 浄化槽工事業  登録業者数 59  6  65 
 届出業者 925  236  1,161 
解体工事業   登録業者数 424  233  657 


国土交通大臣許可と知事許可  (有効期限;5年)

国土交通大臣許可 ⇒ 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事許可 ⇒ 1つの都道府県のみに営業所がある場合


一般建設業許可と特定建設業許可

元請契約により受注した場合、適正な施工・下請業者保護のため一定額以上の工事を下請に出す場合は特定建設業許可を必要とします。

 一般建設業許可 元請工事を行わない場合(工事のすべてが下請や工事をすべて自社で施工するなど)
いいえ 元請として請負った1つの工事の内、下請業者に発注する合計金額が
建築一式工事以外 = 3,000万円以上(消費税込)
建築一式工事   = 4,500万円以上(消費税込)
 特定建設業許可 はい
  【指定建設業】 ― 総合的な施工技術を要するとして政令により次の7業種が指定され、特定建設業
            許可要件(専任技術者の資格)が厳しくなります。
      ⇒ 1、土木 2、建設 3、電気 4、管 5、鋼構造物 6、舗装 7、造園

許可要件

許可を受けるためには、下記要件をすべて満たしている事が必要です。

  1. 経営業務の管理責任者がいる事
  2. 営業所に専任技術者がいる事
  3. 請負契約に関して誠実性がある事
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用がある事
  5. 欠格要件などに該当しない事

許可申請

 《 申請区分 》 
@ 新  規 □ どこからも許可を受けていない
□ 事業主の変更があった場合 ※
□ 法人の設立 (個人事業形態から法人化) ※
A 許可換え新規 現在の許可行政庁以外の許可申請
  (例)埼玉県知事許可 ⇔ 他都道府県知事許可・国交大臣許可 
B 般・特新規 □ 一般建設業許可のみ受けていて、新たに特定建設業許可を申請
□ 特定建設業許可のみ受けていて、新たに一般建設業許可を申請 ※ 
C 業 種 追 加 □ 一般建設業許可を受けている場合で、他の一般建設業許可を追加
□ 特定建設業許可を受けている場合で、他の特定建設業許可を 
D 更  新 現在の許可を更新 (5年更新) 
       【受付期間】大臣許可:4ヶ月〜30日前
             知事許可:2ヶ月〜30日前
E B + C (同時申請) B般・特新規 + C業種追加
F B + D (同時申請) B般・特新規 + D更新
G C + D (同時申請) C業種追加 + D更新
H  B+C+D (同時申請) B般・特新規 + C業種追加 + D更新
   ※については、従前の許可についての「廃業届」の提出が必要です。

《 申請手数料 》
  埼玉県知事許可 国交大臣許可
新   規 手数料
9万円
(埼玉県収入印紙)
登録免許税
15万円
(浦和税務署宛に金融機関で納入)
許可換え新規
般・特新規
業 種 追 加 手数料
5万円
(埼玉県収入印紙)
手数料
5万円
(収入印紙)
更   新
(同時申請) 上記組合せにより加算 

関連申請等