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〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号
元請、下請、法人、個人を問わず建設工事を請負うもの(建設業を営もうとする者)は28種の建設業の種類(業
種)ごとに建設業許可を受ける必要があります。
ただし、以下のような『軽微な工事』(小規模工事)に該当する場合には不要とされています。
軽微な工事 | 建築一式工事以外 | 1件の工事請負代金 = 500万円未満(消費税込) |
建築一式工事 | 1件の工事請負代金 = 1,500万円未満(消費税込) 又は 請負代金に関係なく木造住宅で延べ床面積が150u未満 |
知事許可 | 大臣許可 | 総 計 | |
一般建設業 | 22,420 | 257 | |
特定建設業 | 857 | 158 | |
純 計 | 22,840 | 347 | 23,187 |
県 内 | 県 外 | 総 計 | ||
浄化槽工事業 | 登録業者数 | 59 | 6 | 65 |
届出業者 | 925 | 236 | 1,161 | |
解体工事業 | 登録業者数 | 424 | 233 | 657 |
○国土交通大臣許可 ⇒ 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
○都道府県知事許可 ⇒ 1つの都道府県のみに営業所がある場合
元請契約により受注した場合、適正な施工・下請業者保護のため一定額以上の工事を下請に出す場合は特定建設業許可を必要とします。
一般建設業許可 | 元請工事を行わない場合(工事のすべてが下請や工事をすべて自社で施工するなど) | |
いいえ | 元請として請負った1つの工事の内、下請業者に発注する合計金額が 建築一式工事以外 = 3,000万円以上(消費税込) 建築一式工事 = 4,500万円以上(消費税込) |
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特定建設業許可 | はい |
許可を受けるためには、下記要件をすべて満たしている事が必要です。
《 申請区分 》 | ||
@ | 新 規 | □ どこからも許可を受けていない □ 事業主の変更があった場合 ※ □ 法人の設立 (個人事業形態から法人化) ※ |
A | 許可換え新規 | 現在の許可行政庁以外の許可申請 (例)埼玉県知事許可 ⇔ 他都道府県知事許可・国交大臣許可 |
B | 般・特新規 | □ 一般建設業許可のみ受けていて、新たに特定建設業許可を申請 □ 特定建設業許可のみ受けていて、新たに一般建設業許可を申請 ※ |
C | 業 種 追 加 | □ 一般建設業許可を受けている場合で、他の一般建設業許可を追加 □ 特定建設業許可を受けている場合で、他の特定建設業許可を |
D | 更 新 | 現在の許可を更新 (5年更新) 【受付期間】大臣許可:4ヶ月〜30日前 知事許可:2ヶ月〜30日前 |
E | B + C | (同時申請) B般・特新規 + C業種追加 |
F | B + D | (同時申請) B般・特新規 + D更新 |
G | C + D | (同時申請) C業種追加 + D更新 |
H | B+C+D | (同時申請) B般・特新規 + C業種追加 + D更新 |
《 申請手数料 》 | ||
埼玉県知事許可 | 国交大臣許可 | |
新 規 | 手数料 9万円 (埼玉県収入印紙) |
登録免許税 15万円 (浦和税務署宛に金融機関で納入) |
許可換え新規 | ||
般・特新規 | ||
業 種 追 加 | 手数料 5万円 (埼玉県収入印紙) |
手数料 5万円 (収入印紙) |
更 新 | ||
(同時申請) | 上記組合せにより加算 |