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〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号
差出人が同じものを3通作成し、@相手方へ送付A郵便局が保存B差出人が保存することによってその郵便物の
『内容』と『差出日』が郵便事業株式会社よって証明されるものです。
注意すべき点は『いつ届いたのか』までは証明されませんので、通常は配達年月日を証明する『配達証明』を合
わせて利用するケースがほとんどです。
○意思表示や通知等の内容や時期が重要なケース ⇒ クーリングオフ(下記参照)を始め、契約解除の意思表示や
相続における遺留分減殺請求 など
○時効中断の為の催告をする ⇒ 債権の消滅時効が間近に迫っている場合など
(催告から6ヶ月以内に、裁判上の請求をする必要があります)
○確定日付の付与を受ける必要ある ⇒ 債権譲渡の通知で後日、作成日付の紛争を避けるなど
○相手への心理的効果に期待する ⇒ 実際に法的な強制力があるわけではありませんが、普段見
慣れない形式の文書であったり、法的手段前の最後通告で
ある内容で作成することで、相手側にこちらの本気度を伝
えるなど、効果的な1つの手段となり得る
《注意すべき点》
*話合いの余地がある場合 など ⇒ 親しい知人や取引先にいきなり送りつけた場合や、例えば借金返
済の準備をしていた相手方にいきなり届いた文書の内容や心理的
効果の逆効果として感情的にならないとは限りません。
⇒ 本来、一度契約が成立するとその契約をお互いに履行(守る)するのが原則です。
その例外として、消費者保護のため『特定商取引法』などのいくつかの法律によって認められた特別
な制度で、一定期間であれば無条件にかつ何ら理由なく契約を解除することができます。
クーリング・オフを『内容証明郵便』でしなくてはいけない訳ではありませんが、『言った言わない
』のトラブルを回避する為にも証拠を残す必要がありますので、『配達証明付内容証明郵便』が一般
的に利用されています。
取引内容 | 法定書面の交付日から | |||||||||
訪問販売 | 8日間 | 特定商取引法で、販売業者等に、一定の事項を記載した契約書を交付するよう義務付けしました。この契約書を法定書面と呼びます | ||||||||
電話勧誘販売 | 8日間 | |||||||||
連鎖販売取引 (マルチ商法) | 20日間 | |||||||||
特定継続的役務提供
|
8日間 | |||||||||
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) | 20日間 |
・店舗に自ら行って購入した場合
・通信販売(ネット・テレビ・ラジオ・カタログなど)で購入した場合 (上記Aなどで可能な場合を除く)
*ただし、返品の可否や条件を広告に必ず表示する義務があります
⇔ この表示がない場合は、商品引渡の日から8日以内は送料消費者負担で返品が可能です
・訪問販売などであっても、消耗品を使用もしくは一部消費した場合
・消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
・購入者が法人、個人事業主である場合
・その他
注意)場合によってはクーリング・オフできる場合やそれ以外の手段で救済される場合があるかも知れま
せん。