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〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号
【メリット】
・遺言作成に費用がかからない。
・自分ひとりで容易に作成ができ、その為遺言の内容を秘密にできる。
【デメリット】
・厳格な様式(民法968条)が求められるため、方式不備で遺言書自体が無効となるおそれが高い。
・遺言者の死後発見されなかったり、一部相続人による隠匿や改ざんのおそれがある。
・遺言書の内容に疑義(法律上・解釈上)が発生するおそれがある。
・家庭裁判所で検認手続が必要になる。 (検認を経ないで執行した場合5万円以下の過料に処されます。)
【メリット】
・法律の専門家である公証人*が関与するので、方式や内容のの不備による無効を回避できる。
・遺言書が公証役場に原本が一定期間保管されるため、偽造改ざんのおそれがない。
・遺言者の死後、遺言の検索が容易である。(遺言検索システムにより遺言の有無の確認も可能)
・家庭裁判所の検認手続が不要。
・自書能力がなくても作成可能。
*公証人とは・・・裁判官や検察官などを務めた法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員
で、公証役場で執務しています。
【デメリット】
・遺言作成に費用がかかる。 ☆遺産の金額と相続人(受遺者)の人数により公正証書遺言作成の手
数料が決まります。
・公証人の関与が必要であり、証人も2名以上の立会いを必要とする。
・遺言書の存在と内容の秘密を確保できない。
・通常印鑑証明の提出が必要になる為、実印である必要がある。
【メリット】
・遺言書の内容を秘密にしておくことができる。
・自書能力がなくても作成可能。(パソコンやワープロによる作成や第三者による代筆も可能*)
*遺言書本体に遺言者自身が署名押印することは必要です
【デメリット】
・公証人の関与が必要であり、証人も2名以上の立会いを必要とする。
・公正証書遺言ほどではないが、作成費用(手数料)がかかる。
・加除訂正については自筆証書遺言の規定が準用される。
・公証人は遺言書を保管しないため、遺言書本体の破棄・紛失などの危険がある。
・家庭裁判所で検認手続が必要になる。
遺言の撤回方法 | 遺言者は、生前であればいつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民法1022条) なお、撤回権を放棄することはできません。(民法1026条) 撤回は遺言の方式でする必要がありますが、公正証書でした遺言を後に自筆証書遺言で撤回するなど方式・種類は問いません。逆に内容証明郵便でした撤回などは認められません。 |
共同遺言の禁止 | 2人以上の者が同一の遺言書で遺言をすることは禁じられています。 |
特別方式遺言 | @死亡危急者遺言 A船舶遭難者遺言 B伝染病隔離者遺言 の4類型があります。 C在船者遺言 |
遺言事項法定主義 | 遺言書を作成しても、その効力が認められるのは民法などの法律で定められている事項に限られます。 なぜなら、何でも認めてしまうと遺言が明確性を失ってしまい、遺言者の最終意思が尊重されないばかりか、後日の紛争に発展する恐れすらあるからです。 (付言事項)・・・法定遺言事項以外であっても遺言者のメッセージなどを 付言事項として遺言書に記載することができます。 |
遺産分割の禁止 | 遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができます。 例えば、未成年者がいる場合に成人になるのを待って遺産分割協議をすることもできます。 |
1、 遺言方式の選択・決定 |
2、 資 料 収 集 |
3、 遺言書(案)作成と最終意思確認 |
4、選択した遺言方式に従い遺言書を作成 |
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