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埼玉県春日部市の行政書士 遺言書の作成(自筆証書/公正証書)などについてのご相談は行政書士ないとう事務所へ(内藤)

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〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号

遺言作成の方式(種類)HEADLINE

○『遺言』は15歳に達した者であれば誰でも作成することができます。また、いつでも遺言の全部または一部を撤

回する事もできます。


○『遺言』は遺言者の最後の意思表示です。しかしその内容が問題になるのは相続が開始した後(=遺言者の死後)で

あるため遺言者へ意思を確かめる事ができません。そのため遺言の作成については『厳格な様式』『遺言でする

事ができる事項(遺言事項法定主義)』
を民法などの法律で決められています。


○遺言の方式には『普通方式』の遺言と『特別方式』の遺言があります。特別方式はとは、例えば死亡の危険に迫

られていたり伝染病を理由とする行政処分に基づき隔離されている場合などその名の通り特別なケースに限られます。

ここでは普通方式の遺言を説明します。


普通方式  (3類型)

@ 自筆証書遺言
  1. 遺言の全文
  2. 作成年月日     1.〜3.全てを自書し押印をする
  3. 氏名

    【メリット】
    ・遺言作成に費用がかからない。

    ・自分ひとりで容易に作成ができ、その為遺言の内容を秘密にできる。

    【デメリット】

    ・厳格な様式(民法968条)が求められるため、方式不備で遺言書自体が無効となるおそれが高い。

    ・遺言者の死後発見されなかったり、一部相続人による隠匿や改ざんのおそれがある。

    ・遺言書の内容に疑義(法律上・解釈上)が発生するおそれがある。

    ・家庭裁判所で検認手続が必要になる。 (検認を経ないで執行した場合5万円以下の過料に処されます。)

   注意)・ワープロ、パソコン、点字機などは自書とは認められない。テープやビデオ(音声や映像)
       も同様。

      ・遺言書に訂正など加除その他変更事項がある場合は、その方法が法律により厳格に定められ
       ているためそれに従う必要がある。(方式に従わないでした加除訂正は無効)

      ・日本語以外、認印(実印以外)、通称(ペンネームなど)での署名は認められる。

      ・『封印』は必ずしなければいけない要件ではない。また、封印がされていた場合は勝手に開
       封は出来ず、家庭裁判所において相続人など立会いのもと開封する必要がある。
        
A 公正証書遺言
  1. 証人2人以上の立会いがある
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
  3. 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させる
  4. 遺言者と証人が筆記が正確であることを承認した上、各自これに署名押印する
  5. 公証人がその証書が適正な方式で作成された旨を付記し、これに署名押印する


    【メリット】

    ・法律の専門家である公証人*が関与するので、方式や内容のの不備による無効を回避できる。

    ・遺言書が公証役場に原本が一定期間保管されるため、偽造改ざんのおそれがない。

    ・遺言者の死後、遺言の検索が容易である。(遺言検索システムにより遺言の有無の確認も可能)

    ・家庭裁判所の検認手続が不要。

    ・自書能力がなくても作成可能。

      *公証人とは・・・裁判官や検察官などを務めた法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員
       で、公証役場で執務しています。


    【デメリット】

    ・遺言作成に費用がかかる。 ☆遺産の金額と相続人(受遺者)の人数により公正証書遺言作成の手
                   数料が決まります。

    ・公証人の関与が必要であり、証人も2名以上の立会いを必要とする。

    ・遺言書の存在と内容の秘密を確保できない。

    ・通常印鑑証明の提出が必要になる為、実印である必要がある。

B 秘密証書遺言
  1. 遺言者がその証書に署名押印をする
  2. 遺言者がその証書を封入し、証書に用いた印章でこれに封印をする
  3. 遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に2、の封書を提出してそれが自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を申述する
  4. 公証人がその証書の提出された日付及び3、の申述を封紙に記載して遺言者及び証人とともに署名押印する


    【メリット】

    ・遺言書の内容を秘密にしておくことができる。

    ・自書能力がなくても作成可能。(パソコンやワープロによる作成や第三者による代筆も可能*)
         *遺言書本体に遺言者自身が署名押印することは必要です


    【デメリット】

    ・公証人の関与が必要であり、証人も2名以上の立会いを必要とする。

    ・公正証書遺言ほどではないが、作成費用(手数料)がかかる。

    ・加除訂正については自筆証書遺言の規定が準用される。

    ・公証人は遺言書を保管しないため、遺言書本体の破棄・紛失などの危険がある。

    ・家庭裁判所で検認手続が必要になる。


遺言作成における注意事項 など

遺言の撤回方法 遺言者は、生前であればいつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民法1022条)

なお、撤回権を放棄することはできません。(民法1026条)

撤回は遺言の方式でする必要がありますが、公正証書でした遺言を後に自筆証書遺言で撤回するなど方式・種類は問いません。逆に内容証明郵便でした撤回などは認められません。
共同遺言の禁止 2人以上の者が同一の遺言書で遺言をすることは禁じられています。
特別方式遺言 @死亡危急者遺言
A船舶遭難者遺言
B伝染病隔離者遺言        の4類型があります。
C在船者遺言
遺言事項法定主義 遺言書を作成しても、その効力が認められるのは民法などの法律で定められている事項に限られます。

なぜなら、何でも認めてしまうと遺言が明確性を失ってしまい、遺言者の最終意思が尊重されないばかりか、後日の紛争に発展する恐れすらあるからです。

(付言事項)・・・法定遺言事項以外であっても遺言者のメッセージなどを
         付言事項として遺言書に記載することができます。
遺産分割の禁止 遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができます。

例えば、未成年者がいる場合に成人になるのを待って遺産分割協議をすることもできます。


遺言書作成の一般的な流れ

1、 遺言方式の選択・決定  
   
2、 資 料 収 集  ・戸籍(除籍)謄本 ・改正原戸籍 ほか
 ⇒ 相続関係説明図の作成(相続人の範囲の特定) 

・登記簿謄本 ・固定資産評価証明書 

・預貯金通帳 ・保険証書 ・契約書 ほか
 ⇒ 財産目録の作成(相続財産の特定)
    
3、 遺言書(案)作成と最終意思確認  
    
 4、選択した遺言方式に従い遺言書を作成  


   



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