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民法では、誰が相続人になるのか(順位)と、どれ位相続できるの(割合)かを定めています。
@配偶者相続人 = 常に相続人になります。
・配偶者とは夫から見た『妻』又は妻から見た『夫』です。
・婚姻関係がない内縁・事実婚や元妻・元夫の場合は配偶者になりません。
・別居中等でも離婚届が受理されていない以上は配偶者となり相続の権利はあります。
*内縁 ⇒ 相続人にはなれませんんが、準婚として保護される場合(借家権・死亡退職金など)もあります。
他に相続人がいない場合には申請により『特別縁故者』として認められる場合があります。
A血族相続人 = 第一順位〜第三順位まであります。この順位は優先順位で、高順位の人が一人でもいれば以
降の順位の人は相続権はありません。
【第一順位】 子
【第二順位】 直系尊属 (実父母/養父母/祖父母・・・)
【第三順位】 兄弟姉妹
【法定相続人の範囲】
組合せパターン | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 | |
配偶者 | − | 全部 | − |
子 | 1/2 | 1/2 | |
親 | 2/3 | 1/3 | |
兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |