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埼玉県春日部市の行政書士 相続についてのご相談は行政書士ないとう事務所へ(内藤)

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法定相続人 / 法定相続分HEADLI

民法では、誰が相続人になるのか(順位)と、どれ位相続できるの(割合)かを定めています。

@配偶者相続人 = 常に相続人になります。
            ・配偶者とは夫から見た『妻』又は妻から見た『夫』です。
            ・婚姻関係がない内縁・事実婚や元妻・元夫の場合は配偶者になりません。
            ・別居中等でも離婚届が受理されていない以上は配偶者となり相続の権利はあります。


 *内縁 ⇒ 相続人にはなれませんんが、準婚として保護される場合(借家権・死亡退職金など)もあります。
       他に相続人がいない場合には申請により『特別縁故者』として認められる場合があります。

A血族相続人 = 第一順位〜第三順位まであります。この順位は優先順位で、高順位の人が一人でもいれば以
         降の順位の人は相続権はありません。

   【第一順位】 子
   【第二順位】 直系尊属 (実父母/養父母/祖父母・・・)
   【第三順位】 兄弟姉妹

【法定相続人の範囲】






相続人の組み合わせによって決まります。

《配偶者がいる場合》
組合せパターン 配偶者の相続分 血族相続人の相続分
配偶者 −   全部 − 
1/2  1/2 
親  2/3 1/3 
 兄弟姉妹 3/4 1/4 

《配偶者がいない場合》
@ 子がいる  ⇒ 子(または代襲者)が全部
A 子がいない ⇒ 直系尊属が全部
B 子も親(祖父母)もいない ⇒ 兄弟姉妹(または代襲者)が全部


キーワード

代襲相続  相続開始前に相続人となるはずだった『子』または『兄弟姉妹』相続権を失った場合
      にその相続人の代襲者(直系卑属)が代わって相続権を承継する制度です。
   ○『相続権を失った場合』とは
      相続人の・・・
       1、死亡
       2、相続の欠格事由に該当
       3、廃除          以上の3つに限られます。(『放棄』では代襲しません)

   ○『代襲者』(直系卑属)とは
      1、『子』の場合 = 孫 → ひ孫 → 玄孫  ・・・
      2、『兄弟姉妹』の場合 = その子(相続人から見た甥姪のみ)


胎児   ・『胎児は、相続については生まれたものとみなす』と民法に規定がありますので相続権
      が発生します。ただし、死産の場合は適用されません。(民法886条1〜2項)


嫡出子
  ・法律上の婚姻関係にある男女間で生まれた子供のこと。  ⇔ 非嫡出子
     ・非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2

  ちなみに・・・
      再婚した配偶者に『連れ子』がいた場合は、法律上の親子関係がないので相続人とはな
      りません。(養子にした場合など除く)


養子   ・養子には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
      《普通養子》・養親と実親、双方の相続権があります
      《特別養子》・実親との法律関係を消滅させる縁組の為、実親の相続権はありません


半血兄弟姉妹 ・父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟/異父兄弟)⇔ 全血兄弟姉妹
       ・半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2
           注)被相続人の兄弟姉妹(第三順位)で、被相続人の子(第一順位)は差は
             ありません



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