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〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号
人間の活動に伴って発生したもので、ごみなどの不要物や、自分で利用したり他人に有償で売却できない為不要になった液体または固形状のものをいいます。
廃棄物には『一般廃棄物』と『産業廃棄物』の2つに大別されており、排出後の処理の責任主体や方法が区別されています。
廃棄物 | 一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 (事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外) |
家庭系一般廃棄物 (一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物、ごみ、し尿) | ||
産業廃棄物 | (21種類) |
会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(廃棄物処理法)に定められた21種類の廃棄物をいいます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを『特別管理産業廃棄物』として定めいています。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にありますので適正な対処をする必要があります。
収集運搬業 | 産業廃棄物収集運搬業 | ・積替え保管を除く ・積替え保管を含む |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
処分業 | 産業廃棄物処分業 | ・中間処分業 ・最終処分業 |
特別管理産業廃棄物処分業 |
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物を収集する都道府県(自治体)と運ぶ先の処分場等がある都道府県(自治体)のそれぞれの許可が必要になります。
(例)排出(埼玉県)⇒ 処理(埼玉県) = 『埼玉県』の許可
排出(埼玉県)⇒ 処理(栃木県) = 『埼玉県』と『栃木県』の許可
排出(埼玉県)⇒(栃木県通過)⇒ 処理(福島県) = 『埼玉県』と『福島県』の許可
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。
中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。 (機械で選別するだけでは中間処分とは見なされません)
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。
《申請の区分》 | |
新 規 | □ 埼玉県内において新たに収集運搬業又は処分業を行う場合 |
□ 法人の設立 (許可を持っている個人事業者) | |
□ 事業の相続 (許可を持っている個人事業者) | |
□ 許可のある法人の消滅(吸収合併など)により、存続法人が事業を引継ぐ場合 | |
更 新 | ・5年更新 (優良基準適合業者=7年) *許可有効年月の2か月前を目安に、更新の申請が必要です(要、予約) |
変 更 | □ 取り扱う産業廃棄物の種類の追加 □ 積替え保管『除く』→『含む』へ □ 事業場の拡大・増設 ・・・ etc |
《申請手数料》 埼玉県収入印紙 (H24.4.1現在) | ||||
産業廃棄物処理業 | 特別管理産業廃棄物処理業 | |||
収集運搬業 | 処分業 | 収集運搬業 | 処分業 | |
新 規 | 81,000円 | 100,000円 | 81,000円 | 100,000円 |
更 新 | 73,000円 | 94,000円 | 74,000円 | 95,000円 |
変 更 | 71,000円 | 92,000円 | 72,000円 | 95,000円 |