電話でのお問い合わせは048-627-3816
〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号
遺言 相続 |
作成サポート(自筆証書遺言) | 相談、作成する遺言形式にあわせた原案の起案または作成(秘密証書のみ)、公証役場との打合せ、同行、証人の引受けなど行います。 また作成の際の相続人や相続財産の調査もサポートします。 |
(公正証書遺言) | ||
(秘密証書遺言) | ||
遺言執行手続 | 遺言執行人として遺言の内容を実現します。 | |
戸籍収集+相続関係説明図の作成 | 必要な戸籍などの収集を行い相続人の調査・確定をします。 | |
財産目録の作成 | プラス財産からマイナス財産の相続財産の調査を行い財産目録の作成をします。 | |
遺産分割協議書の作成 | 作成するしないは自由ですが、後日のトラブル回避の為にも作成しておいた方が確実です。また相続手続(不動産の登記、相続税の申告、預貯金の解約など)において必要になる場合があります。 | |
相続手続 | 自動車や預貯金の名義変更などのお手続をします。 | |
戸籍収集サポート | 相続に関係して、戸籍の収集をして相続関係説明図作成を作成します。 |
自動車 登録 |
新規登録 / 移転登録 変更登録 / 抹消登録 |
新車や中古車の購入、名義変更、登録事項(住所・氏名など)に変更があったときや自動車を廃車にする場合。 |
自動車保管場所証明書 自動車保管場所届出書 |
いわゆる車庫証明や軽自動車の場合も、車庫証明の申請(届出制度)が必要な地域と、必要でない地域があります。 | |
登録事項等証明書 | 自動車の過去から現在の登録内容や履歴(例えば過去の所有者等)を調べたい場合。 | |
農地法 | 第3条(権利移転) | 農地のまま他人へ売買や賃借などをしたり、相続や取得時効により取得した場合。 |
第4条(転用) | 自分で農地以外(住宅地や駐車場など)で利用する場合。 | |
第5条(権利移転 + 転用) | 他人に売買や賃貸をし農地以外に利用する場合。 | |
農用地除外申出 | 農用地区域からの除外(農振除外)をする必要がある場合。 | |
建設業 | 一般建設業許可 特定建設業許可 |
建設業(28業種)において建設工事の完成を請負うことを営業とする場合。 *『軽微な建設工事』のみを請負って営業する場合は除く |
建築士事務所登録 | 建築士や建築士を使用して、報酬を得て設計等を行うことを業としようとする場合。 | |
不動産 | 宅地建物取引業 | 宅地もしくは建物の売買あるいは交換、賃借もしくは媒介を業として行う場合。 |
運送業 | 一般貨物自動車運送事業許可 特定貨物自動車運送事業許可 貨物軽自動車運送事業 届出 |
【貨物自動車運送事業】 トラック運送事業を行おうとする場合。 |
一般乗用旅客自動車運送事業許可 一般乗合旅客自動車運送事業許可 一般貸切旅客自動車運送事業許可 |
【一般旅客自動車運送事業】 タクシー事業(法人・個人・介護)やバス事業(路線・貸切)を行おうとする場合。 |
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特定旅客自動車運送事業許可 | 特定の旅客を 特定の目的地へ運送する事業を行おうとする場合(工場や学校の送迎、複数の要介護者の自宅と介護施設の送迎など)。 | |
自動車運転代行業認定 | 他人に変わって自動車を運転する役務を提供する営業(運転代行)を行おうとする場合。 | |
廃棄物の 処理 |
産業廃棄物収集運搬業許可 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 |
産業廃棄物の収集運搬業を行おうとする場合。 |
産業廃棄物処分業許可 特別管理産業廃棄物処分業許可 |
産業廃棄物の処分業を行おうとする場合。 (中間処分業・最終処分業) |
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一般廃棄物収集運搬業許可 | 一般廃棄物の収集運搬業を行おうとする場合。 | |
派遣業 | 一般労働者派遣業許可 | 派遣元事業主として登録型の労働者を派遣する場合。 |
特定労働者派遣業届出 | 派遣元事業主として常時雇用労働者(正社員など)を派遣する場合。 | |
有料職業紹介事業許可 | 港湾運送業務と建設業務以外の職業について有料で職業紹介を行おうとする場合。 | |
営業 (店舗/事業) |
古物商・古物市場主許可 | 中古車や古着の販売業、リサイクルショップ、金券ショップまたは営業としてインターネットオークションを始めようとする場合。 |
旅行業新規登録 | 旅行代理店など旅行業を始めようとする場合。 | |
警備業認定 | 警備会社など警備業を始めようとする場合。 | |
飲食店営業許可 | 食堂、居酒屋、ラーメン店、喫茶店などを始めようとする場合。 | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 居酒屋などで深夜0時以降も営業をする場合。 |
内容証明郵便 | どのような内容の手紙をいつ、誰が誰に送ったかを証明する事によって、『言った言わない』のトラブルを避けたり、普段見慣れない形式により相手に対する心理的圧迫などから、より早い問題解決の手段になるかも知れません。 (内容証明自体に法的強制力があるわけではありません) |
・家賃、商品代金など金銭の請求 ・クーリングオフなど契約の解除 や債権譲渡の通知 ・相続での遺留分減殺請求 ・様々なトラブル(夫婦、会社、 近隣など)に対する請求や通知 ※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。 |
法人関連 | ・定款の認証 ・議事録や契約書の作成 ・許認可等の申請(新規・更新・変更) |