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埼玉県春日部市の行政書士 車庫証明の申請などのご相談は行政書士ないとう事務所へ(内藤)

電話でのお問い合わせは電話番号048-627-3816

〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号

車庫証明

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し

、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することによ

り、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

自動車保管場所証明書(車庫証明)

   ⇒ いわゆる『車庫証明』です。自動車の保管場所を確保した上で、その保管場所を管轄する警察署へ申
     請します。

     次のような場合に、車庫証明の申請手続きが必要です。

      ○ 新車の自動車を購入するなど【新規登録】する場合

      ○ 中古の自動車を購入するなど【名義変更】する場合

      ○ 自動車を所持する使用者が住所を移転【変更登録】した場合


 《保管場所の条件》
      ・道路以外の場所であること(車庫、空き地、駐車場など)

      ・『使用の本拠の位置』から2キロメートル以内にある

      ・自動車の全体を収容できる

      ・自動車を道路から支障なく出入りさせる事ができる

      ・保管場所として使用権原がある


自動車保管場所変更届出 - @ (変更)

   ⇒ 登録後に違う駐車場を借りたなど、保管場所の位置のみを変えた場合に行う手続きです。(自動車を替
     えたり、所有者・住所が変わった場合は車庫証明が必要となります。)

自動車保管場所変更届出 - A (軽自動車

   ⇒ 平成2年に自動車の保管場所の確保等に関する法律及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽
     自動車についても車庫証明の申請は必要ないが、保管場所の届出制度が導入されました。
     

     現在住んでいる場所や新しい引っ越し先が、『届出義務適用地域』に該当する場合は、警察署への
     届出が必要です。

     
     次のような場合に、車庫証明の申請手続きが必要です。(届出義務適用地域以外の場合は不要です)

      ○新車を買ったとき

      ○中古車を買ったり、譲り受けたなどしたとき(保管場所が変わらない場合は不要)

      ○届出後に保管場所の位置が変わったとき

      ○住所が変わったとき(保管場所が変わらない場合は不要)

届 出 義 務 適 用 地 域  (埼玉県)
 春日部ナンバー  春日部市(旧庄和町を除く)・草加市・越谷市・八潮市・三郷市
 大宮ナンバー  さいたま市・川口市・上尾市・蕨市・戸田市
 熊谷ナンバー  熊谷市(旧大里町・妻沼町を除く)・深谷市(旧岡部町・川本町・花園町は除く)
 所沢ナンバー  川越市・所沢市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市(旧大井町は除く)


届 出 義 務 適 用 地 域  (千葉県)
 野田ナンバー 野田市、松戸市、流山市(※ただし、旧関宿町を除く)
その他地域 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市(※ただし、旧沼南町を除く)


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