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被相続人(=亡くなられた方)の持っていた財産や権利義務の一切を、相続人が引継ぐことです。(民法896条)
ここで注意が必要なのは、財産には『プラスの財産』(不動産・預貯金・株式など)はもちろんですが、『マイナス
の財産』(借金などの債務)も含まれるということです。
また、相続は被相続人の死亡と同時にはじまります。相続人は、被相続人の死亡を知っている必要はありません。も
し相続人が複数人いる場合は、相続が開始した時から遺産分割が終了するまでは相続人全員で持っている状態になり、
民法ではこの状態を『共有』と言います。
そして、このような暫定的な共有状態を、遺言書による『遺贈』や相続人間の話しあいによる『遺産分割協議』など
を経て分割をし”確定”していくことで相続手続きを進めます。
確定した相続人の順位や人数をもとに各相続人の相続分の確認
⇒ 法定相続分
(cf)指定相続分 *下記、遺言書がある場合-3参照
相続財産の調査や生前に作成した財産目録などがある場合は目録内容の確認を行う
【調査・確認方法例】
・登記簿謄本や登記事項証明書 ・生前取引銀行などでの残高証明書
・固定資産税 ・所得税(確定申告) ・・・
・必ず相続人全員でする必要があり、一人でも欠けた協議は無効です
・協議は全員の合意により成立します
・法定相続分や指定相続分と違う分割をすることも協議の上合意があ
れば可能です
・分割の結果、相続開始の時にさかのぼって『分割』されたことになり、『共有』の時期はな
かったことになります(ただし、第三者の権利を害することはできません)
注)遺産分割が終了していない場合でも期限の猶予は認められません。
⇔ 相続人全員の合意があれば指定された相続分以外の分割も可能です
*遺贈とは・・・遺言により遺言者が贈与の意思を一方的に示す行為なので、遺言
の効力発生時では受遺者の『もらう』『もらわない』は未確定受遺
者には放棄する権利もあります(4、参照)
特定遺贈 (特定の物や特定の額を指定) 【例】不動産はAに、株式はBに遺贈する
⇒ ・受贈者は特定の物を受ける権利のみ
・いつでも放棄ができます
・遺贈義務者は受贈者にどうするか決めるよう催告する権利があります
包括遺贈 (遺産に対する比率・割合を指定) 【例】全財産の1/3をCに遺贈する
⇒ 相続人と同一の権利義務があります
⇒ 贈与者(被相続人)の死亡により効力が発生する贈与契約です。契約なので当事者同士の『あげ
ます』『もらいます』といった合意が前提としてある点で遺贈とは異なります。
⇒ 遺言などによる相続分の指定は原則遺言者の自由ですが、法律上、兄弟姉妹を除く相続人には最
低限の相続分が認められています。被相続人の生前に遺留分を放棄する事も出来ます。
ただし、遺留分を侵害した遺言自体は有効ですし、侵害された相続人が実際に受遺者・受贈者に
対して財産の取戻しを請求することで初めて効力が発生します。これを『遺留分減殺請求』と言い
ます。
行使期限は相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった事を知った日から1年です。
口頭などでの意思表示をすれば権利行使となりますが、通常は内容証明郵便などで行います。
⇒ 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした人に対して、本来の相続分とは別に寄与分と
して相続財産の中から取得できるようにする制度です。これは相続人のみが対象なので、相続人以
外(後順位の為相続人にならない場合等)には認められません。
⇒ 被相続人の生前に特別に財産をもらう事で、もらった人を特別受益者といいます。
相続開始時の財産に特別受益を加算したものが全相続財産(=みなし相続財産)となり、算定され
た相続分から贈与や遺贈の分は前渡分として差し引かれます。
⇒ 真正な相続人でない者(不真正相続人・表見相続人)が相続財産を占有・支配している場合に、
真正相続人が自己の相続権を主張して侵害された相続を受ける権利の回復を求めることです。侵害
の事実を知ったときから5年、相続開始のときから20年で時効消滅します。
⇒ 最終的には国庫へ帰属しますが、特別縁故者は財産分与請求の申立てを家庭裁判所へ起こすこと
ができます。
・(提出期限)死亡後7日以内 ⇒ 市町村役場
・(申述期限)自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 ⇒ 家庭裁判所
・(申告期間)相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内 ⇒ 税務署
・(申告期間)相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内 ⇒ 税務署
・生命保険等の請求権(商法上では2年、多くの保険の約款においては3年)
・債権の消滅時効 ○一般債権(個人貸金)−10年 ○商行為上債権−5年
○短期消滅時効にかかるもの (3年)工事等の請負代金 など
(2年)小売等売掛金、給料 など
(1年)飲食代金、運送代金 など