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埼玉県春日部市の行政書士 相続手続や方法などのご相談は行政書士ないとう事務所へ(内藤)

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相続(遺産相続)とはHEADLINE


 被相続人(=亡くなられた方)の持っていた財産や権利義務の一切を、相続人が引継ぐことです。(民法896条)

ここで注意が必要なのは、財産には『プラスの財産』(不動産・預貯金・株式など)はもちろんですが、『マイナス

の財産』
(借金などの債務)も含まれるということです。


 また、相続は被相続人の死亡と同時にはじまります。相続人は、被相続人の死亡を知っている必要はありません。も

し相続人が複数人いる場合は、相続が開始した時から遺産分割が終了するまでは相続人全員で持っている状態になり、

民法ではこの状態を『共有』と言います。


 そして、このような暫定的な共有状態を、遺言書による『遺贈』や相続人間の話しあいによる『遺産分割協議』など

を経て分割をし”確定”していくことで相続手続きを進めます。

相続(遺産分割協議)の一般的な流れ 〜 @遺言書がない場合 〜

  1. 相続人の確定 
    1. 法定相続人  (配偶者 / 血族相続人【第一順位〜第三順位】)
    2. 相続欠格 / 廃除
    3. 代襲相続
    4. 内縁関係
    5. 胎児の相続権利
    6. 嫡出子と非嫡出子
    7. 半血兄弟姉妹

                                 

  2. 相続分の確認

      確定した相続人の順位や人数をもとに各相続人の相続分の確認
         ⇒ 法定相続分

        (cf)指定相続分    *下記、遺言書がある場合-3参照

  3. 相続財産目録(遺産目録)の作成


      相続財産の調査や生前に作成した財産目録などがある場合は目録内容の確認を行う
      【調査・確認方法例】
      ・登記簿謄本や登記事項証明書   ・生前取引銀行などでの残高証明書
      ・固定資産税  ・所得税(確定申告) ・・・

     

  4. 相続人による相続方法のの選択 (3ヶ月以内)
    1. 承認(単純承認)
    2. 限定承認
    3. 放棄

       
       

  5. 遺産分割協議

       ・必ず相続人全員でする必要があり、一人でも欠けた協議は無効です
       ・協議は全員の合意により成立します
       ・法定相続分や指定相続分と違う分割をすることも協議の上合意があ
        れば可能です

    1. 協議成立 ⇒ 遺産分割協議書の作成
    2. 協議不調 ⇒ 家庭裁判所への調停・審判 ⇒最悪の場合、訴訟まで

       
       

  6. 遺産分割の各手続   (名義変更/解約/保険金請求 など) 


       ・分割の結果、相続開始の時にさかのぼって『分割』されたことになり、『共有』の時期はな
        かったことになります(ただし、第三者の権利を害することはできません)              
                               

  7. 相続税の申告・納付  (10ヶ月以内)

      注)遺産分割が終了していない場合でも期限の猶予は認められません。

〜 A遺言書がある場合 〜

  1. 検認/開封の申立(公正証書遺言)を除く ⇒ 家庭裁判所

     

  2. 遺言としての効力の有無
    1. 遺言形式の要件
    2. 遺言の取消や複数の遺言書の有無
    3. 改ざんの有無   など

       

  3. 遺言の内容
    1. 【相続】 相続人への遺言による相続分の指定 (=指定相続分)   ⇔法定相続分

            ⇔ 相続人全員の合意があれば指定された相続分以外の分割も可能です

    2. 【遺贈】 相続人・相続人以外への遺言による贈与


           *遺贈とは・・・遺言により遺言者が贈与の意思を一方的に示す行為なので、遺言
                 の効力発生時では受遺者の『もらう』『もらわない』は未確定受遺
                 者には放棄する権利もあります(4、参照)

                             
  4. 遺言の執行
    1. 遺言執行者 の選任
    2. 特定遺贈 / 包括遺贈 の意思決定と権利義務

       特定遺贈 (特定の物や特定の額を指定)  【例】不動産はAに、株式はBに遺贈する

            ⇒ ・受贈者は特定の物を受ける権利のみ
              ・いつでも放棄ができます
              ・遺贈義務者は受贈者にどうするか決めるよう催告する権利があります

       包括遺贈 (遺産に対する比率・割合を指定) 【例】全財産の1/3をCに遺贈する

           ⇒ 相続人と同一の権利義務があります

    3. 遺留分  (下記2.参照)

        

その他

  1. 死因贈与

    ⇒ 贈与者(被相続人)の死亡により効力が発生する贈与契約です。契約なので当事者同士の『あげ
      ます』『もらいます』といった合意が前提としてある点で遺贈とは異なります。

  2. 遺留分 (遺留分減殺請求)

    ⇒ 遺言などによる相続分の指定は原則遺言者の自由ですが、法律上、兄弟姉妹を除く相続人には最
     低限の相続分が認められています。被相続人の生前に遺留分を放棄する事も出来ます。
      ただし、遺留分を侵害した遺言自体は有効ですし、侵害された相続人が実際に受遺者・受贈者に
     対して財産の取戻しを請求することで初めて効力が発生します。これを『遺留分減殺請求』と言い
     ます。
      行使期限は相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった事を知った日から1年です。
     口頭などでの意思表示をすれば権利行使となりますが、通常は内容証明郵便などで行います。

  3. 寄与分

    ⇒ 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした人に対して、本来の相続分とは別に寄与分と
     して相続財産の中から取得できるようにする制度です。これは相続人のみが対象なので、相続人以
     外(後順位の為相続人にならない場合等)には認められません。

  4. 特別受益

    ⇒ 被相続人の生前に特別に財産をもらう事で、もらった人を特別受益者といいます。
     相続開始時の財産に特別受益を加算したものが全相続財産(=みなし相続財産)となり、算定され
     た相続分から贈与や遺贈の分は前渡分として差し引かれます。

  5. 相続回復請求権

    ⇒ 真正な相続人でない者(不真正相続人・表見相続人)が相続財産を占有・支配している場合に、
     真正相続人が自己の相続権を主張して侵害された相続を受ける権利の回復を求めることです。侵害
     の事実を知ったときから5年、相続開始のときから20年で時効消滅します。

  6. 特別縁故者 (相続人がいない場合)

    ⇒ 最終的には国庫へ帰属しますが、特別縁故者は財産分与請求の申立てを家庭裁判所へ起こすこと
     ができます。

期限に注意が必要な手続き

  1. 死亡届

    ・(提出期限)死亡後7日以内  ⇒ 市町村役場

  2. 相続放棄・限定承認

    ・(申述期限)自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 ⇒ 家庭裁判所

  3. 準確定申告 (死亡した年の1月1日から死亡日までの確定申告)

    ・(申告期間)相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内 ⇒ 税務署

  4. 相続税の申告・納付

    ・(申告期間)相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内 ⇒ 税務署

  5. その他期限があるもの

    ・生命保険等の請求権(商法上では2年、多くの保険の約款においては3年)
    ・債権の消滅時効  ○一般債権(個人貸金)−10年  ○商行為上債権−5年
              ○短期消滅時効にかかるもの  (3年)工事等の請負代金 など
                             (2年)小売等売掛金、給料 など
                             (1年)飲食代金、運送代金 など 



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