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埼玉県春日部市の行政書士 相続方法(承認/限定承認/放棄)などのご相談は行政書士ないとう事務所へ(内藤)

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相続方法(承認/限定承認/放棄)の決定 ⇒ 熟慮期間3ヶ月以内に


相続人は、「自己の為に相続開始があった事を知った時」から3ヶ月以内にどのように相続をするのか決定しなくてはいけません。この期間の事を『熟慮期間』と言います。

原則として、一度した決定は例え3ヶ月以内であっても撤回はできません

包括遺贈の場合にも、相続人と同一の権利義務が発生する(民法990)為、同じように決定する必要があります。

相続方法の選択肢 (3種類)

  • @承認 (単純承認)  ⇒  全てを相続する

    【方法】3ヶ月以内に「限定承認」も「放棄」も何もしなかった場合や承認したと推測されるような行為
       (例えば相続財産を処分したなど)があった場合などは、承認したとみなされます。

           

   相続財産=『プラス財産』+『マイナス財産』

    ・相続財産には積極財産(プラス財産)もあれば消極財産(マイナス財産)もあります。これら全てが相
     続の対象となります。当然、プラス財産だけ相続する事はできません。

  • A限定承認  ⇒  一旦全てを相続した上で、プラスの範囲内で相続する

    【方法】相続人全員の一致で家庭裁判所への申述を行います。 (放棄者は除く)

           

   相続財産=『プラス財産』+『マイナス財産』≧ 0

    ・相続財産をプラスの範囲で相続します。マイナス財産がどれくらいあるか分からない場合などに行うと
     、プラスの範囲で残った財産を相続し、もし超過した分があっても支払義務はありません。

  • B放棄  ⇒  全てを相続しない(初めから相続人ではない)

    【方法】家庭裁判所への申述を行います。(相続人の死亡前に放棄をする事はできません)

           下矢印

    初めから相続人ではなかったものとされます。



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