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相続人は、「自己の為に相続開始があった事を知った時」から3ヶ月以内にどのように相続をするのか決定しなくてはいけません。この期間の事を『熟慮期間』と言います。
原則として、一度した決定は例え3ヶ月以内であっても撤回はできません。
【方法】3ヶ月以内に「限定承認」も「放棄」も何もしなかった場合や承認したと推測されるような行為
(例えば相続財産を処分したなど)があった場合などは、承認したとみなされます。
相続財産=『プラス財産』+『マイナス財産』
・相続財産には積極財産(プラス財産)もあれば消極財産(マイナス財産)もあります。これら全てが相
続の対象となります。当然、プラス財産だけ相続する事はできません。
【方法】相続人全員の一致で家庭裁判所への申述を行います。 (放棄者は除く)
相続財産=『プラス財産』+『マイナス財産』≧ 0
・相続財産をプラスの範囲で相続します。マイナス財産がどれくらいあるか分からない場合などに行うと
、プラスの範囲で残った財産を相続し、もし超過した分があっても支払義務はありません。
【方法】家庭裁判所への申述を行います。(相続人の死亡前に放棄をする事はできません)
初めから相続人ではなかったものとされます。