本文へスキップ

埼玉県春日部市の行政書士 古着屋やネットオークションなどで古物営業許可申請のご相談は行政書士ないとう事務所へ(内藤)

電話でのお問い合わせは電話番号048-627-3816

〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号

古物営業HEADLINE

 『古物』売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

  • 『古物』とは・・・
    1. 一度使用された物品
    2. 使用されてない物品で使用のために取引されたもの
    3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの


    以下の13品目に区分されます。

     ⇒ 1、美術品類 2、衣類 3、時計・宝飾品類 4、自動車 5、自動二輪者及び原動機付自転車
       6、自転車類 7、写真機類 8、事務機器類 9、機械工具類 10、道具類
       11、皮革・ゴム製品類 12、書籍 13、金券類

許可・届出

  • 古物営業許可 (古物商)

   ・古物を買い取って売る / 修理して売る / 部品取りして売る
   ・古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)
   ・古物を別の物と交換する。
   ・古物を買い取ってレンタルする
   ・国内で買った古物を国外に輸出して売る   など

 (許可が不要な場合)
   ・自分の物を売る(転売目的で購入した物を除く) ・自分の物をオークションサイトへ出品する
   ・無償で貰った物を売る  ・自分が海外で買ってきた物を売る  など

  • 古物市場主(いちばぬし)許可  ⇒ 古物商間で古物の売買、交換のための市場を開催する

        *誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合は不要です。

  • 古物競りあっせん業の届出    ⇒ インターネット上のオークションサイトを運営する


許可を受けられない場合

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  6. 法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき



お問合せはこちら