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〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号
建設業の許可が必要ない場合でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
○ 浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことを浄化槽工事といいます。
(浄化槽法第2条)
○ 浄化槽工事を行う者は、請負金額に関わらず工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録も
しくは届出が必要となります。(浄化槽法第21条)
【登録】の場合 (浄化槽工事業者) |
【届出】の場合 (特例浄化槽工事業) |
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要 件 | 右、以外の場合 | 建設業許可で『土木一式』『建築一式』『管工事』のいずれかを持っている場合 |
更 新 | 5年ごと | 建設業許可の更新をした時点で、許可番号・許可年月日の変更届を提出 |
手数料 | 新規:33,000円 更新:26,000円 |
無 料 |
○ 建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、請負金額に関わらず営業しようとする区域を管
轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)
・複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
・営業所の有無にかかわらず、複数の都道府県の工事現場で解体工事を行う場合も、それぞれの都
道府県知事の登録が必要となります。
○ 建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」又は「とび・土工工事業」に係る建設業許可があ
る場合は、登録することなく解体工事をすることが可能です。
○ 500万円(消費税込)以上の解体工事を請負う場合は、建設業法により、同法の許可が必要です。
更 新 | 5年ごと | 手数料 | 新規:33,000円 更新:26,000円 |
○ 『一般用電気工作物』又は『自家用電気工作物』を設置、変更する工事のこをいいます。
○ 電気工事業を営むためには、電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気事業法)3条)
一般用電気工作物 | 電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。 (例:一般住宅等の屋内外配線及び設備) |
自家用電気工作物 | 電力会社から600V超で受電電力容量受電する電気工作物です。 (例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側) ただし、電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備」です。 |
Q1、工事の種類は? | Q2,建設業許可の有無? | 手続き区分 |
一般用及び自家用電気工作物 又は 一般用電気工作物のみ |
持っていない | ⇒ 登録(登録電気工事業者) 【更 新】5年ごと 【手数料】22,000円 |
持っている | ⇒ 届出(みなし登録電気工事業者) | |
自家用電気工作物のみ | 持っていない | ⇒ 通知(通知電気工事業者) |
持っている | ⇒ 通知(みなし通知電気工事業者) |