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埼玉県春日部市の行政書士 戸籍収集など相続手続きについてのご相談は行政書士ないとう事務所へ(内藤)

電話でのお問い合わせは電話番号048-627-3816

〒344-0059 埼玉県春日部市西八木崎3丁目3番1号

戸籍収集(取寄せ)の必要性とは

遺言書を作成する場合や実際に相続手続きを行う場合、その第一歩となるのが戸籍謄本の収集作業です。

相続に関してはまず『相続人が誰であるか』を確定する必要があるからです。

例えばこんな場合に必要になります。

 ○誰が相続人になるのかを調査・確定する  例)遺言書作成時  遺産分割協議の開催や協議書作成時
 
 ○各相続手続               例)不動産・自動車・株式 etc…の名義変更  預貯金口座の解約 

戸籍の種類

 実際に『戸籍を収集』する作業は、被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍謄本を取り寄せ

ます。戸籍は婚姻(離婚)や本籍地を移動したりした場合だけでなく、法律の改正に伴い改製されているな

どの理由から、過去に遡り複数の連続した戸籍(除籍改製原戸籍など)を収集する必要があります。

 戸  籍 個人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要事項が記載されている身分関係を公証するものです。

戸籍をつくる基本の単位は、一組の夫婦とその子です。戸籍の最初に書かれている人のことを、筆頭者といいます。

現在使用されている戸籍(現戸籍『げんこせき』)という意味で、後述の除籍、改正原戸籍と区別されます。
 除  籍 下記の2つの意味があります。
① 婚姻、死亡等でその人が戸籍から抜けること。
②『除籍簿』のこと。つまり(1)の結果として戸籍内に在籍者が誰もいなくなっ
  た状態のもの。

どなたかがお亡くなりになっても、同じ戸籍で他の方が使用されている場合に「除籍」ではなく「戸籍」になります。
(夫が死亡し戸籍から『除籍=①』されても、配偶者等が存命なら『戸籍』)
 改製原戸籍 明治5年に戸籍法が施行されて以来、現在までに5回(コンピュータ化していない市区町村では4回)戸籍簿の様式変更がありました。

その際、有効な(除籍になっていない)戸籍は、新様式で作成し直します。この「作り替え前のもの」を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)と呼んでいます。

最近では各自治体での戸籍のコンピューター化が行われており、そのコンピューター化が行われた際のもととなった紙の戸籍も改製原戸籍と呼ばれます。前述の改製原戸籍と区別して平成改製原戸籍(平成原戸籍)などとも呼ばれます。
 謄本抄本 完全コピー(謄本)と一部コピー(抄本)の違い 

ちなみに、上記戸籍のコンピュータ化に伴い・・・
 〇戸籍謄本 = 全部事項証明書
 〇戸籍抄本 = 個人事項証明書  とそれぞれ名称が変わりました。

 本籍地が遠方の場合や、相続人が兄弟姉妹さらには代襲等が発生している場合などでは、より多くの時間

や労力を費します。


 また、戸籍の記載事項は個人情報ですから交付請求できる人は法律で制限されています。(行政書士は

の業務遂行につき
、職権により請求する事ができます。)

サポート業務                             

戸籍収集サポートには下記(①~④)の内容を含みます。

①被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍の収集

 ⇒ 死亡時の除籍謄本からさかのぼり出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を取り寄せ、相続人の調査を
   します。

②相続人の現在の戸籍の収集

 ⇒ ①で調査した相続人の戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。

③相続関係説明図の作成

 ⇒ ①②の結果をもとに、相続関係説明図(家系図をイメージ)を作成します。不動産の相続登記で添付して申
   請することで、戸籍謄本等の原本を返却してもらえます。

④法定相続分及び遺留分一覧表の作成

 ⇒ 確定した相続人における『法定相続分』とそれに伴う『遺留分』の割合をを一覧にして作成します。

基本報酬

基 本

報 酬


(税 抜)
18,000円



② 実 費 
被相続人と相続人の合計3人までの金額です。 
▷加算料金(税抜)
相続人数の加算がある場合 (加算人数)
1~3  3,000円 / 1名
4人 以上  2,500円 / 1名
代襲相続が発生している場合  
8,000円 / 1件 
▷戸籍謄本等交付手数料
 戸 籍 謄 本  450円 / 1通
 除 籍 謄 本

改製原戸籍謄本
750円 / 1通
住民票の除票  200~300円
(市区町村による)
▷定額小為替証書手数料 (100円/枚)
▷郵便料金(レターパック等) など 

  ケース① 父親が死亡《相続人》妻、長男、長女 の計3人
                 = 18,000円 + 3,000円(1名) + 実費
  ケース②      《相続人》妻、兄弟姉妹6人 の計7人
                 = 18,000円 + 9,000円(3人まで) + 2,500円(2人) +実費
  ケース③      《相続人》妻、長男(死亡⇒代襲の子2人)、長女 の計4人
                 = 18,000円 + 6,000円(2名) + 8,000円(代襲)  + 実費

(注意)・本サービスは相続手続・遺言書作成を目的とする場合に限らせて頂きます。
     (身元・信用調査など行政書士業務以外の目的での依頼はお受けできません)
    ・ご本人または法定相続人の方からの依頼に限らせて頂きます。


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